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現在海外にいる外国人

現在海外にいる外国人については、技能実習2号を終了した外国人については、その関連する業務についての特定技能の資格に無試験で就労することができます。

それ以外の外国人については、国外で実施する各業種の技能試験と日本語試験に合格すれば、就労することができます。海外にいる外国人が短期滞在の資格で日本で行われる試験を受験することはできません。

日本国内に住んでいる外国人

現在日本に在留している外国人で、技能実習2号を終了している外国人は、無試験で在留資格「特定技能1号」を取得することができます。

日本に「留学」などで在留している外国人は、技能試験と日本語検定試験に合格すれば「特定技能1号」の資格を取得することができます。