在留資格該当性とは

いきななり難しい言葉が出てきましたが、あわてないでください。わかりやすく説明します。特定技能1号として日本で働くには次の5つの項目がすべてクリアされていないと、在留資格「特定技能1号」を取得することができません。その5つの項目とは、

  1. 働く業種が指定された特定産業分野であること。
  2. 実際に働く業務の内容が指定された内容であること。
  3. 受入機関(雇用する企業)が法律に適合していること。
  4. 受入機関と外国人が適正に契約を結ばれていること。
  5. 支援計画が適正立てられていること。

以上の5つの項目がすべて適合していないと、特定技能の資格を取得することはできず、また、許可を取得した後に不適合状態になった場合には、特定技能としての活動は継続することができなくなります。更に、不適合の状態で虚偽の報告により許可を取得してり、途中から不適合状態になったことを放置してそのまま継続していった場合には、外国人は「資格外活動罪」になり、雇用主は「不法就労助長罪」に該当し刑事事件に発展する可能性がありますので十分注意する必要があります。一つ一つの項目については、別のページで詳しくご説明していきます。