特定技能1号について
特定技能1号は、入管法の上陸基準省令に書いてありますが、このまま載せてもわかりずらいと思いますので、簡単な言葉でわかりやすく解説します。
入管法別表
法務大臣が指定する機関と雇用契約に基づき働くものであり、その業種は法務大臣が指定した業種であり、ある程度以上の知識や経験に基づいて働く業務をするもの。

解説
- 「法務大臣が指定」する会社などで働くということは、働いてもらうためには、法務大臣に指定してもらう必要があります。勝手に「特定技能」で働く外国人を雇うわけにはいきません。
- 法務大臣が指定する業種というのは、人材確保が難しい、いわゆる人手不足に悩まされている業種で各担当省庁と法務省が協議して決定します。
- 「ある程度の知識や経験」とは、技能実習から移行の業種については技能実習2号もしくは3号が終了し、終了時に試験に合格した人は、それだけで資格があります。
- 上記の技能実習を終了していない人、もしくはそもそも技能実習に該当する業種がない業界(宿泊業、飲食業など)は各分野の技能試験と日本語試験に合格すると資格が得られます。
上陸許可基準
法律とは別に上陸許可基準という基準があります。そこには、以下のようなことが書いてあります。
申請人との雇用契約が次のことが守られていること。
- 雇用契約書で次のことをしっかり契約してください。
- 仕事の内容
- 報酬
- 特定技能の契約が終了した時に帰国するときの方法
- その他日本にいる間の必要な事項
- 雇用する外国人は、外国人ということを理由に給料や教育や福利厚生などを他の働いている日本人と差別してはいけません。
- 法務省令で規定する雇用契約の内容をきっちり守ってください。
- 「特定技能支援計画」を作成し、しっかりと守ってください。
- 「特定技能支援計画」に以下の内容が含まれ、しっかりと守られていることが必要です。
- 雇用する企業(受入機関)は、特定技能の資格で働く人が、仕事を安定的かつ円滑に働くことができるために、仕事の面でも日常生活の面でも社会生活の面でも困ることの無いように支援の実施計画(「一号特定技能外国人支援計画」)を作成してください。
- 特定技能の外国人が日本人と交流できるように支援していってください。
- もし、本人の責任ではなく会社を辞めることがあれば(会社の都合での人員削減など)、ほかの会社で働くことができるよう支援してあげてください。
次の条件に当てはまっていることが必要です。
- 18歳以上であること。⇒18歳未満はだめです。
- 健康状態が良好であること。⇒健康診断を受けてその結果を提出します。
- 従事しようとする業務に関する技能試験に合格していること。⇒関連する業務の技能実習2号及び3号修了者は不要です。
- 日本語検定4級(N4)または国際交流基金日本語基礎テストに合格していること。⇒ 関連する業務の技能実習2号及び3号修了者は不要です。
- パスポートを所持していること。
特定技能の資格を取るにあたり、本人や家族の人が保証金などの払ったり、契約の不履行の時の違約金を定めてはいけません。
特定技能の資格で来日しようとする人が自分の国で特定技能の紹介業者などにお金を払うときには、その金額と内訳を十分理解して納得していなければいけません。
特定技能の資格で来日しようとする人の国によっては、それぞれルールが違います。そのルールをしっかり守ったうえで来日する必要があります。
給料の中から、食費や社宅費などの名目で定期的にかかるお金については、本人が十分理解したうえで、合意していること。その金額も適正な金額であり、明細書を発行する必要があります。
その他業種により更に各省庁から上乗せの基準があります。