「特定技能」で外国人を雇用する
2019年4月より新しい在留資格「特定技能」ができました。この在留資格は、14分野の特定産業分野で新たに外国人を雇用することが可能となりました。
この制度は、現在の人手不足を解消していくために、特定の技能を持った外国人を雇用する新しい在留資格です。ただし、この制度は法律が複雑で、提出書類も多く、この制度を利用して外国人を雇用するには、法律をしっかり守り、報告する必要のある書類はしっかり作成して提出する必要があります。
ついうっかり、報告書類の提出を怠ったり、させてはいけない仕事に従事させたりした場合には、雇用できなくなるばかりではなく刑事罰の対象になることもあります。
そのようなことがないように、このサイトでは、複雑な特定技能制度について説明いたします。
14の特定分野とは
特定技能の在留資格につて許可されているのは下記の14の分野です。詳しくは別のページで解説いたします。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能の資格を取得するには
「特定技能」の資格を取得するためには、大まかに言うと2種類の方法があります。
- 技能実習法による在留資格「技能実習2号」「技能実習3号」を取得した後「特定技能」の資格を申請し取得した外国人。
- 「技能試験」+「日本語試験」に合格して資格を申請した外国人。
登録支援機関とは
「登録支援機関」とは、日本に入国してきた外国人が日本での生活を送るために必要な支援をしたり、日常の困りごとに対して相談に乗ってあげたりする組織です。「受入機関(「特定技能」外国人を雇用する会社)」が「登録支援機関」と契約することにより、支援が開始されます。