
①今アルバイトをしている外国人を特定技能の在留資格で雇用する
今、アルバイトをしている外国人をそのまま社員として働いてもらうには、以下の試験の取得が必要です。
試験合格
1.日本語能力試験
・日本語能力試験(JLPT)の4級(N4)以上の合格もしくは、国際交流基金日本語基礎テストの合格
2.外食業特定技能1号技能測定試験の合格
試験は全てペーパーテストです。

在留資格変更申請
現在お持ちの在留資格「留学」や「家族滞在」から在留資格「特定技能1号」への変更申請をします。
アルバイトから特定技能への変更のメリット
・すでに、その外国人の性格等がお店で把握しているので問題が生じることは少ない。
・すでに、アルバイトとして店の業務を知っているので新たに教える手間が省けます。
②新たな外国人を特定技能外国人として雇う
職業紹介事業者へ依頼
日本に住んでいる外国人の紹介を受ける
職業紹介事業者に依頼をして現在日本に在留している外国人で試験合格者もしくは他社で「特定技能」で働いていた外国人の紹介を受けます。
日本に住んでいる人を雇用することのメリット
すでに長年日本に住んでいることで、日本語や日本の習慣になれている人を雇用することが可能です。また、住居などもすでに確保されていることが多く、余分な手間が省けます。
外国にいる外国人を新たに雇用する
外国ですでに外食業の試験と日本語の試験を受験し合格した人の紹介を受けます。
③登録支援機関と契約をする
大手の飲食店では自社支援も可能ですが、小規模業者様の場合には毎月の外国人の生活の支援のために、「登録支援機関」と契約して外国人の生活をサポートする必要があります。また、定期的に入国管理局への報告も必要となります。

Q&A
外国人を雇うためには店の規模などは関係しますか?
特に店の規模は関係ありません。ただし、売上金額に必要以上に人数が多いと怪しまれ不許可になる場合があります。
どんな仕事を依頼できますか?
業務については、外食産業全般の業務を依頼することができます。調理、接客、衛生管理などの業務を全て行ってもらうことが条件です。
給料については、どうしたらよいですか?
給料やその他の労働条件については、日本人と同等以上となっています。同じ職場で働く日本人(経験年数も同程度)と同じ額以上の給料と、同じ待遇で受け入れてください。
何かご不明な点がありましたら下記の連絡先までご遠慮なくご連絡ください。

