
①技能試験「介護」と日本語試験の合格者を採用する
〇技能試験「介護」について
「介護」の技能試験は、日本国内のみならず、フィリピン・カンボジア・ネパール・インドネシア等、様々な国で行われており、あらかじめ自身の国で技能試験を合格してから、特定技能「介護」の在留資格を得て、入国される方も多数いらっしゃいます。
〇日本語試験について
日本語能力試験(JLPT)の4級(N4)以上の合格もしくは、国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。
「介護」の場合は、上記の日本語試験合格に加えて、「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。

②上記の試験が免除となる者を採用する
次の者は、技能試験と日本語試験は免除となります。
〇技能実習2号(介護分野)を良好に修了した者
〇介護福祉士養成施設を修了した者
「介護福祉士養成施設」とは、介護福祉士を養成するために作られた施設で、大学や短期大学、専門学校に設置されます。(介護福祉士養成施設となっているかは、学校にお問い合わせください)
〇EPA介護福祉士候補者としての在留期間が満了(4年間)
③外国人を特定技能外国人として雇う
人材紹介会社を利用する
日本に住んでいる外国人の紹介を受ける
人材紹介会社に依頼をして現在日本に在留している外国人で試験合格者もしくは他社で「特定技能」で働いていた外国人の紹介を受けます。
日本に住んでいる人を雇用することのメリット
すでに長年日本に住んでいることで、日本語や日本の習慣になれている人を雇用することが可能です。また、住居などもすでに確保されていることが多く、余分な手間が省けます。
外国にいる外国人を雇用する
外国ですでに介護の技能試験と日本語の試験を受験し合格した人の紹介を受けます。
すでに事業所で雇用している外国人から紹介してもらう
外国の方は、同じ出身国の方たちと、日本でコミュニティーを作っていることがありますので、「介護職」で働きたい方がいないか、すでに雇用している外国人に聞いてみても良いでしょう。

④登録支援機関と契約をする
大手の介護施設では自社支援も可能ですが、小規模な介護施設様の場合には毎月の外国人の生活の支援のために、「登録支援機関」と契約して外国人の生活をサポートする必要があります。また、定期的に入国管理局への報告も必要となります。
⑤介護分野における特定技能外国人受け入れに関する協議会に入会する
〇特定技能1号外国人を初めて雇用する場合には、受入れた日から、4ヶ月以内に「介護分野における特定技能協議会」の構成員となることが必要となります。
Q&A
どんな仕事ができますか?
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)
・上記に付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
注:訪問介護等の訪問系サービスは対象外となります。
給料については、どうしたらよいですか?
給料やその他の労働条件については、日本人と同等以上となっています。同じ職場で働く日本人(経験年数も同程度)と同じ額以上の給料と、同じ待遇で受け入れてください。
何かご不明な点がありましたら下記の連絡先までご遠慮なくご連絡ください。

